業務内容:相続・贈与のご相談は茨城県 土浦市・つくば市の中島税理士事務所まで

お気軽にお問合せください029-821-0568
ご相談受付時間:平日9:00~17:30
業務内容:相続・贈与

相続・贈与に関する業務

【ステップ1】

相続が発生したら、まず相続税の申告が必要か否かの検討をしましょう

相続が発生しますと、納税が必要な場合には相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告が必要かどうかの確認は重要です。当事務所では概算で相続税の納税の有無の判定をおこなっております。ご心配な方はぜひご相談にいらしてください。

【ステップ2】

相続税申告書作成スケジュールの確認と資料のお預かり

相続税の申告が必要となった場合には、10カ月以内に申告が必要になります。まず当事務所にお越しいただきまして申告スケジュールの確認をおこないます。そして相続税申告に必要な資料(除籍謄本、戸籍謄本、固定資産税の納税通知書、銀行等の残高証明書、生命保険の証書、過去3年分の通帳、不動産の謄本その他財産評価に必要と思われるもの)のご準備をお願いしております。
【ステップ3】

財産評価、遺産分割、納税方法の検討

① 財産評価
財産評価は相続税の申告で最も時間を要する手続きになります。

例えば、土地ですと現地調査などをおこない、路線価などをもとに相続財産の評価額を算出いたします。また生命保険金を受けとていらっしゃる場合には生命保険金が入金された通帳の確認や保険金の支払いについて保険会社から交付された資料をお預かりして評価をさせて頂いております。被相続人が会社の株式を持っていらした場合などは株式の評価も必要になりますので財産評価には時間を要することになります。

財産評価をおこなうにあたり、被相続人の所有していた財産債務をご確認させて頂きますが、とてもプライベートな部分で多少気がすすまないこともあるかもしれませんが、税理士には守秘義務がございますのでご安心して評価にご協力いただければと思います。

② 遺産分割案の作成・検討
財産評価がある程度進んでまいりますと、相続財産の評価額の総額がわかります。

これをどのように分割するかによって、特例が使えて相続税が少なくなくなったり、逆に特例が使えない方法を選択すると相続税が多くなったりしますので、相続人の皆様で話し合われた遺産分割の方法にそって実際に分割した場合にどれくらいの相続税がかかるのか試算してご報告させていただいております。

それをもとに相続人の皆様にご検討委頂きまして、最終的な遺産分割案が決定いたしましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様全員にご署名ご捺印を頂きます。

③ 納税方法の検討
遺産分割案を検討する際に、同時に納税方法を検討致します。

各相続人が相続した財産が金融資産で納税が可能であれば問題ありませんが、相続財産の多くが不動産で納税資金がない場合などは物納や延納などの検討をいたします。物納とは相続した不動産で相続税の納税をすることです。延納とは相続税を分割して納税する方法になります。

相続人の皆様に無理のない納税方法を検討することはとても大切なことであると考えております。

【ステップ4】

相続税申告書の作成・申告

遺産分割が決定しますと、いよいよ相続税の申告書の作成になります。相続税の申告書は添付書類がとても多いので、まとめる作業に多少時間を頂いております。最終的に相続人の皆様に、申告内容をご説明のうえご署名ご捺印を頂いて申告いたします。
【ステップ5】

贈与による相続税対策

最近とてもご相談が多いのが相続税対策になります。

「元気なうちに財産をどう分けるか決めて、できるだけ早めに整理したい。」「相続税の負担をできるだけ少なくして財産を次の世代に渡したい」というお気持ちの方が多くいらっしゃいます。

相続税対策は主に贈与により行いますので、ご相談に来られた方にはまず贈与税についてご理解を頂きまして、次に、下記のようなさまざまな贈与の方法・特例制度についてご説明し、ご相談者のご希望にそった財産の移転(贈与による節税)ができるようにご支援をしております。

生前贈与で検討できる基礎控除と特例
① 基礎控除(110 万円)をつかった贈与
② 配偶者の税額軽減
③ 住宅取得資金贈与
④ 教育資金一括贈与
⑤ 結婚・子育て資金一括贈与

相続時精算課税の適用